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トピックス

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住宅かし担保履行法ってなぁに?

平成21年10月1日より、住宅瑕疵(かし)担保履行法がスタートします。
これは簡単に言えば「住まいを守る法律」です。
新築住宅を供給する事業者に対して、住宅の瑕疵(かし)の補修等が確実に行われるよう保険や供託を義務付けるものです。

平成21年10月1日以降に引き渡しされる新築住宅が適用対象です。


◆法律の目的は?
現在法律では新築住宅の売主、請負人に10年間の瑕疵担保責任を負う義務を定めています。しかし平成17年の構造計算書偽装問題(姉歯事件)で売り主が倒産し瑕疵担保責任を果たせず消費者保護が不十分であることが明らかになりました。

この住宅瑕疵担保履行法は、保険や供託により売り主や請負人の資金力を確保し安心して住宅を取得できることを目的に定められました。

※瑕疵担保責任とは・・・
通常の注意では発見できない欠点や欠陥がある場合に売主や請負人が負うべき賠償責任

※供託とは・・・
売主や請負人は住宅の供給戸数に応じた保証金を供託所に預けること


◆義務付けの対象者
売主や請負人に資金力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられるのは、所有者となるお客様に新築住宅を引渡す場合です。

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◆対象となる瑕疵担保責任の範囲
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防ぐ部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。それを表したのが下の絵です。

20090819_002.JPG20090819_003.JPG


◆保険のしくみ
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により欠点や欠陥が発生した場合には保険金が支払われます。

20090819_004.JPG

供託の場合は、売主や請負人が補修等行えない場合、供託所に対し必要な金額について保証金からの還付請求することができます。


◆保険加入の準備は大丈夫ですか?
保険の加入には、基礎や躯体などの工事中に保険法人の検査を受けることが必須です。
ですから、着工前に保険申し込みをしていただかなければなりません。

引き渡しが平成21年10月1日以降になる予定の住宅は、あらかじめ保険を申し込んでおくことが必要です。工期の延長等で引き渡し時期がずれ込んだ場合も適用対象となりますのでご注意ください。

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新和建設は保険にて個々の住宅について締結を行い、対応させていただいております。
新築住宅取得の際には忘れずにご確認を!




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