住宅リフォーム促進税制
2011年6月25日発表
バリアフリー改修
所得税の税額控除
●住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり控除。
〔対象:H19.4.1~H25.12.31に行った一定の工事〕
●改修工事費用の額(一定の金額を限度)の10%に相当する額を控除。
〔対象:一定の工事を行いH21.4.1~H22.12.31に居住した場合〕
固定資産の税額の減額
●工事を行った翌年度分の税額の1/3を減額。
〔対象:100平方メートル分までを限度とし、H19.4.1~H25.3.31に行った自己負担額30万円以上の一定の工事〕
省エネ改修
所得税の税額控除
●住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり控除。
〔対象:H20.4.1~H25.12.31に行った一定の工事〕
●改修工事費用の額(一定の金額を限度)の10%に相当する額を控除。
〔対象:一定の工事を行いH21.4.1~H22.12.31に居住した場合〕
固定資産の税額の減額
●工事を行った翌年度分の税額の1/3を減額。
〔対象:120平方メートル分までを限度とし、H20.4.1~H25.3.31の間にH20.1.1に存する住宅に行った自己負担額30万円以上の現行の省エネ基準に適合させる一定の工事〕
耐震改修
所得税の税額控除
●改修工事費用の額の10%に相当する額(最高20万円)を控除。
〔対象:一定の計画区域内でH18.4.1~H25.12.31に耐震改修を行った場合〕
固定資産の税額の減額
●H18~21年に工事を行った場合は3年間、H22~24年に工事を行った場合は2年間、H25~27年に工事を行った場合は1年間について税額の1/2を減額。
〔対象:120平方メートル分までを限度とし、S57.1.1以前に存していた住宅に行った工事費30万円以上の耐震改修工事〕
●所得税には、自己資金でリフォームを行った場合に適用できる「投資型減税」制度と、住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適用できる「ローン型減税」制度があり、それぞれが併用できる場合があります。
●税制優遇の制度の内容は各年によって異なってきます。また、制度の適用を受けるためには申告が必要です。詳しい内容については関連ホームページや最寄りの税務署等でご確認ください。
| 所得税、 贈与税、 登録免許税 |
名古屋国税局「電話相談センター」 【利用方法】 【利用時間】 |
|---|---|
| 不動産取得税 | 愛知県総務部税務課課税第二グループ 又は管轄の県税事務所 |
| 個人住民税・固定資産税 | 各市区町村の税務担当 |










