環境破壊などの問題を引き起こす森林の違法な伐採。こうした違法伐採を排除するための取組みが各国で講じられています、そうしたなか、わが国において2017年5月にクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進等に関する法律)が施行されました。 クリーンウッド法が施行され、すべての事業者は、政府調達だけでなく、民間需要においても、合法伐採木材等(注1)を利用するよう努めることが求められています。特に木材関連事業者は、取り扱う木材等の合法性の確認その他の措置を行うこととなり、それらの措置を適切かつ各日に講ずる木材関連事業者は登録を受け、そのことを消費者に示すことができるしくみが定められています。
(注1)合法伐採木材とは、木材を生産する各国の法律に適合して伐採された木材のことをいいます。合法伐採木材の流通・利用は、自然環境の保全や健全な木材産業の発展をもたらし、消費者に安全で質の高い木材・木材製品を提供することにもつながります。
国産剤の需要は増加していますが、自給率は34.8%。木材・木材製品の65.2%は輸入に頼っており、そのうち12%が違法伐採によるものという、英国の調査研究機関の報告があります。
違法伐採は、自然環境や生態系の破壊をはじめ、その国の木材収入や税収の損失、ゲリラ・テロ組織への資金供給など、さまざまな問題を引き起こします。
違法に伐採された不当に安い木材や、その木材を原料とする製材・加工製品が国際知己に流通することにより、持続可能な森林経営のもと生産された木材、製材・加工製品の流通が阻害されるなど、その悪影響は違法伐採が行われている国だけでなく取引先の国にも及びます。
これまで国は合法伐採木材の利用を促すために制度や仕組みを整えてきました。その取組みをさらに強化しるため、2016年にクリーンウッド法が制定されました。クリーンウッド法(第5条)では、事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならないとされています。
「建築・建設業者の方へクリーンウッド法に基づく事業者登録のすすめ」
公益財団法人日本住宅・木材技術センター2018年8月発行 参照
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