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2025/11/21(金)
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*もくじ*
3│耐震等級を決める要素/耐震性の高い家を建てるためのポイント
地震大国・日本では、愛知・岐阜を含めた住宅設計において、住宅の耐震性能は非常に重要な要件です。
その指標の代表格が「耐震等級」。耐震等級は、住宅が地震にどの程度耐えられるかをわかりやすく示す指標で、1〜3の3段階で評価されます。等級が高いほど耐震性能が高く、安全性の面でも優れています。
今回は、耐震等級の区分ごとの違いや耐震性を高めるための注意ポイントを解説します。
耐震等級とは、住宅がどれだけ地震に耐えられるかを数値で示した指標で、品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)に基づく住宅性能表示制度によって定められています。
等級は1〜3の3段階で、数字が大きいほど耐震性能が高いことを示します。
人命・財産の保護
大地震時の倒壊や崩壊を防ぎ、住む人の命や所有財産を守るための指標です。
住宅性能の可視化
品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)に基づく住宅性能表示制度により、耐震性能を数値(等級)で表示することで、消費者が性能を簡単に比較できるようになります。
経済的メリット
耐震等級が高い住宅では、地震保険料の割引や住宅ローン金利の優遇などのメリットを受けられる可能性があります。
安全な社会基盤の構築
病院、避難所、公共施設などにおいて、耐震等級2・3に相当する強度を持つ建物が災害時にも機能を維持することが望まれています。

耐震等級1とは、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たすことを示します。
例えば、震度6強〜7程度の大地震において倒壊・崩壊しないこと、また震度5相当の地震が起きても主要構造部に著しい損傷を受けないことが求められています。
この水準は、いわゆる「新耐震基準」相当の性能を想定しています。
耐震等級2とは、耐震等級1の1.25倍の地震力(耐力)に耐えうる設計がなされていることを示すものです。
このレベルは、長期優良住宅制度の認定条件の一つとして採用されたり、学校・病院など災害時に利用される施設の基準となったりしています。
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震強度を持ち、住宅性能表示制度における最も高い等級です。
このレベルの住宅は、数百年に一度想定される大地震でも倒壊・崩壊を防ぎ、軽微な補修で居住を継続できる可能性が高いとされ、消防署・警察署などの防災拠点にも採用されています。
2025年4月から、建築基準法改正法(2022年公布)により「4号特例」の縮小と、住宅における省エネ基準の適合義務化が予定されています。
この改正により、住宅の断熱性能向上や設備導入による重量増加を前提とした構造計算がより一層重要となり、地震・台風など自然災害に対する強度設計の関心が、愛知・岐阜でも高まっています。

耐震等級は、建物重量・耐力壁の量と配置・床や屋根の水平構面(床倍率)・接合部強度などの総合評価で決まります。
耐震性を高めるためには、単に耐力壁を増やすだけでは不十分で、量とバランスの両方が重要です。
特に以下が基本ポイントです。
・耐力壁を偏らせず、建物の中心付近と四隅にバランスよく配置する
・1階の壁量不足を避けるため、間取りの工夫で耐力壁を確保する
・耐力壁の直下率(上階の壁の真下に壁を配置する)を高める
これらは構造計算の世界でも基本原則とされており、偏心(揺れのねじれ)を防ぐために非常に重要です。
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地震時の建物被害の多くは、構造部材自体ではなく、柱・梁・土台・筋交いの「接合部」の破断や抜けによって発生します。
そのため、接合部を補強する金物の選定と施工精度が耐震性能を大きく左右します。
主な耐震金物の例
・羽子板ボルト(梁と桁の接合に使用)
・ホールダウン金物(柱の引き抜き防止)
・短冊金物・かすがい(筋交いの固定)
これらを適切に配置・施工することで、建物全体の剛性・靭性が向上し、大きな地震時の変形を抑えられるため、耐震等級アップにも直結します。
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強い建物をつくるには、まず強い地盤が不可欠です。
どれだけ耐力壁や金物を充実させても、地盤が弱ければ沈下や傾きが発生し、耐震性能は大幅に低下します。
耐震性を確保する基本プロセスは以下の通りです。
1.地盤調査(スウェーデン式サウンディング試験が一般的)を実施
2.結果に応じて、表層改良工法・柱状改良工法・鋼管杭工法などの地盤改良を選択
3.地盤の強度に合った基礎設計(ベタ基礎が主流)を実施
愛知・岐阜は場所によって軟弱地盤も点在するため、地盤調査の内容を踏まえた基礎の強化は必須です。
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地震保険には、建物の耐震性能に応じて保険料が割引される 「耐震等級割引」 が用意されています。
割引率は以下のとおりです(現行制度に基づく数値)。
・耐震等級3:50%割引
・耐震等級2:30%割引
・耐震等級1:10%割引
割引を受けるためには、
・建設住宅性能評価書(設計・建設)
・長期優良住宅の認定通知書
など、耐震等級を証明できる書類の提出が必須です。
なお、建設住宅性能評価書は有料で、評価機関に依頼して発行してもらう必要があるため、建築会社と相談しながら取得する流れが一般的です。
耐震等級の高い住宅は、金融機関からの評価が高まり、住宅ローンの金利優遇を受けられる可能性があります。
特に利用者が多い 「フラット35S」 では、耐震性能が金利引き下げ条件の一つとなっています。
フラット35Sの金利優遇(代表例)
・耐震等級3(または同等性能)
→ 当初10年間、金利が0.25%引き下げ
・耐震等級2以上(または同等性能)
→ 当初5年間、金利が0.25%引き下げ
※制度内容は定期的に見直されるため、最新情報の確認が必要です。
このように、耐震性能が高いほど優遇期間が長く、総返済額を大幅に減らす効果があります。
金利の差が小さく見えても、35年返済では数十万円〜百万円以上の差につながるケースもあります。
また、
・建物評価が上がる
・長期ローン審査が通りやすくなる場合がある
など、金融機関の評価面でもメリットがあります。

「耐震等級3相当」とは、住宅性能表示制度で正式に等級3を取得しているわけではないものの、設計上は等級3と同等レベルの耐震性能を持つと建築士が見なしている住宅を指します。
この方式は、評価機関による正式な性能評価(設計評価または建設評価)を省くことで、コストや手間を抑えたいハウスメーカーや建築主に活用されることがあります。
ただし、公的な認定書(住宅性能評価書など)がないため、本当に等級3相当の性能を持つかどうかは、設計者・建築会社の説明能力・構造計算に依存する点に注意が必要です。
2024年度には、新設住宅の着工戸数のうち 約34.2%(約28万戸)が「設計住宅性能評価書」を取得しています。
この数字は過去最高を9年連続で更新しており、約3戸に1戸が住宅性能表示制度を利用していることを示しています(国交省などのデータ参照)。
ハウスメーカーを選ぶ際には、評価書発行実績が豊富な会社を選ぶことで信頼性を高められます。
法律上、瑕疵担保責任として 10年間の保証が義務付けられています(構造・雨漏りなど主要部分が対象)。
しかし会社ごとに、それ以上の長期保証制度(構造部位、屋根・外壁・防水など)を独自に設けているケースがあります。
特に耐震性能を重視する場合は、構造耐力上主要な部分(柱・基礎・梁など)に対する長期保証があるかを確認すべき重要ポイントです。
引き渡し後の 定期点検プログラム(頻度・期間・内容)を確認しましょう。点検が無料か有料か、何年間継続されるかはメーカーによって異なります。
また、将来的な保証延長の条件(有償メンテナンスを受ける必要があるか)も重要です。
これらを最初の打ち合わせ時に確認することで、建てた後の安心感とコスト予測が立てやすくなります。
地震リスクが高い日本では、耐震等級の高い住まいを選ぶことが、愛知・岐阜でも必須条件と言えます。
耐震性能が高いほど、地震時の倒壊や大きな損傷を防ぎやすく、家族の命を守ることにつながります。また、被災後の補修費用を大幅に抑えられる点も大きなメリットです。
建築基準法を満たすだけでは、最低限の安全性は確保できますが、長期的な安心を重視するなら耐震等級2・3の取得が有効です。
愛知・岐阜で家づくりを検討する際は、耐震等級を数値で確認し、評価書の取得実績や構造計画の根拠を明確に提示できる会社を選ぶことが、安心できる住まいづくりに直結します。
無料相談会やイベントも開催しています。
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