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節税効果だけで登記方法を決めてはいけない!?二世帯住宅における登記の種類と選択するポイント

注文住宅

2020/07/21(火)

みなさんこんにちは。広報担当です。二世帯住宅の登記方法についてご紹介いたします。

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登記

区分登記にすると有利ってホント?

二世帯住宅の登記方法には「単独登記」「共有登記」「区分登記」の3つの方法があります。3つの登記の中でも税金面で最もメリットがあると言われているのが「区分登記」で、不動産取得税や固定資産税の軽減措置の面で他の登記方法より有利になります。そのため経済的なメリットで「区分登記」を選択される方も多いのですが、経済メリットだけを重視することで、こんなはずじゃなかった・・・ということになることも。

今回は節税効果だけでなはない、二世帯住宅における登記方法を選択するポイントをお伝えします。

●単独登記(1人の名義で登記)

二世帯住宅を1人の名義で登記する方法です。親または子のどちらかがすべての資金を出したケースです。建物の構造には制限がありません。

●共有登記(何人かの複数名義で、出費比率に応じて登記)

二世帯住宅を複数の名義で登記する方法です。親と子が資金を出し合って建てた場合が多く、それぞれの出費比率に応じた持ち分を登記します。ただ、建物のどこからどこまでが親のもの、子のものという「所有する部分の限定」はできません。建物は構造上区分されたものである必要はありません。

●区分登記(2戸の住宅に分け、それぞれを登記)

二世帯住宅を2戸の住宅に分け、各戸ごとに所有権を登記する方法です。この場合、二世帯住宅は構造や機能で2つの住宅と認められること、二世帯別々に融資が受けられるメリットがあります。そのためには、建物の構造が次の条件を満たしている必要があります。

①構造上の独立性
それぞれの所有部分が壁、床、天井などで区分されること。

②機能上の独立性
生活に必要な設備がそれぞれに備わってくること。区分登記は、区分の割合がどのようであろう2戸の住宅とみなされます。親子に限らず、夫婦であっても区分登記は可能です。

※一部税制軽減が受け取れない場合があります。
※区分登記の場合は、単独登記、共有登記と比べ登記費用が高くなります。

二世帯住宅の登記は専門家への相談がおすすめ

このように基本的には経済的な面で「区分登記」が大きなメリットがありますが、宅地の大きさや選択する間取り、将来の計画によってベストな登記方法が異なります。

税制上の優遇措置を受けるための要件を満たしているかどうかの判断も個人では難しいため、二世帯住宅を建てる際には間取りを決める前に専門家に相談することがおすすめです。

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