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【間取り例でみる】二世帯住宅の費用相場まとめ

注文住宅

2021/02/12(金)

いざ二世帯住宅を建てようと思っても「どのくらいお金がかかるの?」「少しでも安くしたいけどなにをどうしていいかわからない」などと不安を抱えている方が多いと思います。

また二世帯住宅といっても、玄関やキッチン、お風呂が共有であったり、すべて別々の完全分離タイプであったりと家族によって家のタイプもさまざま。もちろんかかる費用も変わります。

そこで今回は、大きく3つあるタイプのそれぞれの費用相場や、費用を抑えるためのポイントなどをご紹介します。

ぜひ予算を決める際や、妥協するところの参考にしてみてください。

ご自分にあったタイプや節約方法で予算内に二世帯住宅を建てましょう!

*もくじ*

1┃間取り例でみる費用相場

2┃なるべく費用を抑えるためには?

3┃まとめ

1┃間取り例でみる費用相場


完全同居タイプ

3,000万円~(土地代除く)

完全同居タイプは玄関や設備が1つのため、そのほかのタイプの二世帯住宅よりも比較的費用を抑えることができます。

同居する親世帯を考慮し、手すりや段差をなくすなどバリアフリーに対応する場合や、キッチンや洗面などの設備を一般的なサイズより大きいものを設置する場合は3,500万円ほど予算をみておくといいでしょう。


部分同居タイプ

3,500万円~(土地代除く)

部分同居タイプではどこを共有するのかで費用が大きく変わります。共有する部分を多くすれば、費用を抑えることができます。ただしLDKは共有だけどお風呂やトイレ、洗面など水回り設備を別々に設ける場合は、配管工事などの手間がかかるので費用が高くなります。


完全分離タイプ

4,000万円~(土地代除く)

完全分離タイプは他のタイプと比べ、共有する部分がなくなるため費用が高くなります。

一般的に完全同居タイプよりも1.5倍ほどの費用がかかります。

2┃なるべく費用を抑えるためには?


妥協すれば安くなるポイント

共用部分を多くする

共有する箇所を多くすると費用を抑えることができます。例えばリビング。共有にすれば工事費や建具、家電などの節約もでき、家族でゆっくりくつろぐ場所なので、世帯ごとに分けるよりも1つにして広々と使えます

また、お風呂やキッチン、洗面などの設備。複数設置すればその分、設備代と工事費等がかかりますが、水回りの設備は共有し、大型の給湯器を利用すれば住んでからのランニングコストも抑えることができます

外観にこだわりすぎない

家の顔でもある外観。高級感のあるおしゃれな家にあこがれますが、門扉や外壁はこだわらずに、シンプルにすることにより費用の削減ができます。妥協をしすぎて防犯対策やプライバシーがなくなってしまうことがないように十分に気を付けましょう

また、共有部分を多くすることにつながりますが、玄関や門扉を1つにすることで更にコストを抑えることができるので、玄関を分ける必要がない方は検討してみてください。

家の形をシンプルにする

L字型、コの字型など、構造が複雑な家は柱や壁の数が増えるため工事費や材料費が余分にかかります。

そのため家の形をシンプルな四角形に近づけることで工事の手間や無駄な材料費がかからず、屋根の面積も減らすことができるので費用を最小限に抑えることが期待できます。

補助金を活用する

二世帯住宅を新築で建てる際、補助金を利用できる場合があります。例えば「地域型住宅グリーン化事業の補助金」、「すまい給付金」があります。

いずれももらえる条件が地域や施工会社によっても異なるので、必ず各自自体や施工会社に問い合わせをしましょう。

補助金については詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事▶「費用を抑えて二世帯住宅を建てるには?補助金や間取りをご紹介!」


安くなる二世帯住宅の税制度

不動産取得税

不動産所得税は、住宅や土地の購入や住宅を建築したときなどに一度だけかかります。増改築や贈与などで所得した場合も課税の対象となり、固定資産税評価に従って課税されます。

不動産所得税の軽減措置

二世帯住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、住宅の価格から1200万円が控除されます。控除後の住宅価格に税率3%をかけたものが税額になります。

※二世帯住宅では、長期優良住宅の場合、各世帯の床面積が50㎡以上240㎡以下などの条件を満たしていれば、各世帯で固定資産税評価額から一律1300万円が控除されます。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で各市町村の固定資産台帳に記載されている土地や建物、償却資産が対象で、登録されている所得者に課税されるものです。固定資産税評価額に応じて税金が決まります。

固定資産税の軽減措置

二世帯住宅は各世帯の新築後5年間税額を1/2に軽減。一戸の住宅について土地が200㎡までの部分は、課税標準額の1/6に軽減されます。200㎡を超えると軽減される割合は1/3になります

完全分離二世帯住宅の税と権限措置(新築の場合)

一定の床面積などの条件を満たした新築住宅は、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税が1/2になる軽減措置を受けることができます

例:240㎡の二世帯住宅を「親世帯120㎡・子世帯120㎡」と区分登記すれば固定資産税の軽減措置を受けられる条件を満たすことになります。この軽減措置期間は3年間です。

登録免許税

登記免許税は、不動産を購入または新築し、所有権の登記などを法務局に申請する際に、申請と同時に納める税金です。新築物件などで最初に行われる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借り入れによる抵当権の設定登記など、不動産の権利に関する登記のほぼ全てに課税されます。

登記免許税の軽減措置

二世帯住宅は各世帯ともに税率が0.15%に減税。通常は建物の固定資産税評価額に対し、0.4%の税率で課税されますが、区分登記された二世帯住宅は両世帯とも税率が0.15%に軽減されます。(各世帯の床面積が50㎡以上などの条件をみたした場合。長期優良住宅なら0.1%)

3┃まとめ


いかがでしょうか。

あらかじめ予算、こだわるポイント、妥協してもいいところなどを決めておけば、あとからあれもこれもと妥協して悔しい思いをすることが少なくなるかもしれません。

最初から高いからといってあきらめず、補助金や節税制度を利用して予算内で希望通りの家を建てましょう!


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