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二世帯住宅でお金の節税対策!減税制度や控除

注文住宅

2020/08/19(水)

こんにちは。広報担当です。
本日は二世帯住宅の知っておきたいお金ことについてご紹介いたします。

二世帯住宅が対象となる減税制度や控除で、節約効果が得られる場合がございます。

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不動産所得税

不動産所得税は、住宅や土地の購入や住宅を建築したときなどに一度だけかかります。増改築や贈与などで所得した場合も課税の対象となり、固定資産税評価に従って課税されます。

不動産所得税の軽減措置

二世帯住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、住宅の価格から1200万円が控除されます。控除後の住宅価格に税率3%をかけたものが税額になります。
※二世帯住宅では、長期優良住宅の場合、各世帯の床面積が50㎡以上240㎡以下などの条件を満たしていれば、各世帯で固定資産税評価額から一律1300万円が控除されます。

税額=【住宅価格-1200万円】×3%

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で各市町村の固定資産台帳に記載されている土地や建物、償却資産が対象で、登録されている所得者に課税されるものです。固定資産税評価額に応じて税金が決まります。 

固定資産税の軽減措置

二世帯住宅は各世帯の新築後5年間税額を1/2に軽減。一戸の住宅について土地が200㎡までの部分は、課税標準額の1/6に軽減されます。200㎡を超えると軽減される割合は1/3になります。

完全分離二世帯住宅の税と権限措置(新築の場合)

一定の床面積などの条件を満たした新築住宅は、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税が1/2になる軽減措置を受けることができます。
例えば240㎡の二世帯住宅を「親世帯120㎡・子世帯120㎡」と区分登記すれば固定資産税の軽減措置を受けられる条件を満たすことになります。この軽減措置期間は3年間です。

登録免許税

登記免許税は、不動産を購入または新築し、所有権の登記などを法務局に申請する際に、申請と同時に納める税金です。新築物件などで最初に行われる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借り入れによる抵当権の設定登記など、不動産の権利に関する登記のほぼ全てに課税されます。 

登記免許税の軽減措置

二世帯住宅は各世帯ともに税率が0.15%に減税。通常は建物の固定資産税評価額に対し、0.4%の税率で課税されますが、区分登記された二世帯住宅は両世帯とも税率が0.15%に軽減されます。(各世帯の床面積が50㎡以上などの条件をみたした場合。長期優良住宅なら0.1%)

まとめ

いかがでしたでしょうか。二世帯住宅をご計画の方はぜひ参考にしてみてください。

詳しい話が聞きたい方は、プロがご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。

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